課税標準額と評価額の違い 固定資産税の計算方法
固定資産税とは土地や家屋を所有している人が納めなくてはいけない税金です。
土地の評価額が高いものであれば税金の負担はかなり大きくなります。
所有している不動産の税金について少しでも疑問に思ったら、自分自身でも土地の「評価額」、固定資産税を計算する「課税標準額」の計算をしてみるといいでしょう。
今回は、税理士さんに頼らずに固定資産税を計算する方法をご紹介します。
固定資産税の計算のカギとなる「課税標準額」とは?
■課税標準額とは
固定資産税に限らず、税額計算の基礎となる金額のことです。
課税標準額に一定の税率をかけることで、固定資産税の税額は決定されています。
固定資産税は、不動産の「評価額」から算出します。
農地や山林などの土地の場合、「課税標準額」と「評価額」は同じ金額となります。
しかし、住宅の場合は、「課税標準額」と「評価額」は一致しません。住宅用地の特例や負担調整率が設定されているからです。
そこで、住宅の固定資産税を出すうえでは、「課税標準額」を知っておく必要があります。
「課税標準額」から「固定資産税」を出す方法
■「固定資産税」を出す方法
課税標準額×1.4%=固定資産税
固定資産税は、課税標準額に標準税率(1.4%)をかけて求められます。
ただ「住宅用地」として特例を認められていると計算方法は、次のようになります。
■住宅用地の「課税標準額」を出す方法
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の場合:評価額×1/6=課税標準額
一般住宅用地(200㎡以上の部分)の場合:評価額×1/3=課税標準額
■住宅用地の「固定資産税」の出し方
課税標準額×1.4%=固定資産税
つまり一般的な家の大きさ(土地が200㎡以下)で評価額が3,000万円の場合は、その1/6の500万円が課税標準額となります。
その500万円に標準化税率(1.4%)をかけた金額、この場合は7万円が固定資産税と計算されます。
3000万円×1/6=500万円
500万円×1.4%=7万円
固定資産税が高いと感じる方は、住宅用地の特例が適用されていない可能性があるのです。
相続した実家などが空き家になっていて、倒壊の恐れがあるなどの理由で市町村から是正勧告を受けてしまうと、住宅用地の特例の対象からはずされてしまうこともあるようです。
つまり、空き家のまま放置している方などは、早めに対策することが固定資産税の対策となるのです。
不動産の評価額を簡単に出す方法
固定資産税などの計算で、最も大変で面倒なのが、不動産の評価額を出すことです。
通常は不動産鑑定士や税理士の先生にお願いし、評価額を査定してもらうので、時間もお金もかかります。
そこでよく使われるのがネットを使った方法です。
やり方は簡単で「リビンマッチ」を使う方法です。
「リビンマッチ」」では複数の不動産会社に一括で査定を依頼して、最も高い査定額を知ることができます。
不動産会社によって査定基準が異なるので、一つの不動産会社にお願いするのではなく、複数の不動産会社に査定してもらうほうが高い査定額になります。
所要時間は約1分。無料で使えるので、ぜひお気軽に試してみてください。
■評価額を出す計算式
実勢価格 × 0.7 = 評価額
ただし、リビンマッチは固定資産税の計算のためのサイトではなく、不動産の実勢価格を出すためのサイトですので、そこから計算して出た評価額はおおよその数字となります。
つまり、リビンマッチで実勢価格を出してから、その価格に0.7をかければ、おおよその評価額を出すことができます。
実際の評価額と少し差が出る場合がありますので、ご理解ください。
リビンマッチは無料で使えるので、ぜひお気軽に試してみてください。
ちなみに…
不動産の実勢価格を出す方法として紹介したこのリビンマッチですが、実はかなりすごいんです。
全国1400社以上の不動産会社と提携しており、一番高く査定してくれた不動産会社を教えてくれます。
もし、今空き家になっている不動産がある、固定資産税などの維持費用も高いと思っているのであれば、ぜひ売却も検討してみてください。
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