譲渡所得特例を使用して相続した空き家を売却する方法

住む予定のない空き家を相続で取得した場合、所有していた方がいいのでしょうか、それとも手放した方がいいのでしょうか。

空き家であっても維持費はかかりますし、管理する義務も発生します。

相続で取得した空き家であれば、以下の条件を満たすと「譲渡所得特例」が適用されるため、売却をおすすめします。

譲渡所得特例とは?

■譲渡所得特例とは

要件を満たすと、空き家の売却益から3,000万円が特別控除されるという特例。

なお、空き家は耐震リフォーム又は取壊しをした後に譲渡すること。

空き家となっていた被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地を譲渡した場合、譲渡所得の金額から3000万円が特別控除される特例です。

なお、空き家は耐震リフォームまたは、取り壊しをした後に譲渡します。

そのためには、下記の要件を満たす必要があります。

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。

 

・特例の適用期限である2023年12月31 日までであること。

 

昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ること。

 

・被相続人が相続直前まで家屋に居住していたこと。

 

・相続直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと。

 

・売却時は、事業、貸付け、又は居住の用に供されていない(つまり空き家である)こと。

 

・取り壊しの場合は、取り壊し後の売却であること。

空き家のまま放置すると・・・

こうした条件を満たさなかったとしても、空き家であるまま放置しておくとトラブルの元となってしまいます。

近所トラブル、防災防犯上の危険、景観や衛生への悪影響などが起こりうるのです。

さらに、相続した実家などが空き家になっていて、倒壊の恐れがあるなどの理由で市町村から是正勧告を受けてしまうと、住宅用地の特例の対象からはずされてしまうことがあります。

住宅用地の特例とは、固定資産税が通常の1/6になるのですが、特例が適用されなくなると固定資産税が6倍になってしまう可能性があります。

空き家のまま放置している方などは、早めに対策することがおすすめです。

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